○大山崎町地域創生推進会議設置要綱
平成29年7月3日
告示第43号
(設置)
第1条 「大山崎町人口ビジョン」及び「大山崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に係る事業について有識者により効果を検証し、人口減少対策及び地域創生の取組を推進するため、「大山崎町地域創生推進会議」(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 大山崎町人口ビジョンの変更及び見直しに係る検討に関すること。
(2) 総合戦略の変更及び見直しに係る検討に関すること。
(3) 総合戦略の成果検証に係る検討に関すること。
(4) その他人口減少対策及び地域創生の取組を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、座長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 産業界関係者
(2) 行政機関関係者
(3) 学識経験者
(4) 金融機関関係者
(5) 労働団体関係者
(6) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の次年度末までとする。ただし再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、座長が招集し、その議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合戦略の進捗を管理する課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(大山崎町地域創生有識者会議設置要綱の廃止)
2 大山崎町地域創生有識者会議設置要綱(平成27年告示第30号)は、廃止する。