○大山崎町都市計画事業基金条例
平成29年9月19日
条例第13号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業(以下「都市計画事業等」という。)に要する費用の財源を積み立てるため、大山崎町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度の都市計画税収入額のうち、その年度における都市計画事業等に要した費用の残額に相当する額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、都市計画事業等に要する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。