○大山崎町防犯カメラ設置要綱

平成29年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、街頭における犯罪の防止を目的として町が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 主に犯罪を防止することを目的として街頭に設置する常設の画像記録装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより録画した画像をいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラは、不特定の者が往来すると考えられる別表に定める場所に設置し、常時稼働させるものとする。

2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。

3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が町である旨を示すステッカー(様式第1号)を掲示し、周知するものとする。

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラの適正な管理運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防犯を所管する課長をもってこれに充てる。

2 防犯カメラの管理運用に携わる者(以下「取扱職員」という。)は、防犯を所掌する係に属する職員とし、当該係員以外が画像を取り扱ってはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(画像の保管等)

第5条 管理責任者は、画像の保管に際しては、紛失、盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 画像は、カメラ設置場所に併設する録画装置に記録する。

3 画像の保管期間は、録画日の翌日から起算しておおむね14日間以内とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があると町長が認めた場合は、その期間を延長することができる。

4 保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。

5 画像は、第6条に定める申請書が提出された場合、又は機器の管理上必要がある場合を除き、みだりに閲覧し、複製し、又は加工してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

6 設置した防犯カメラを破棄する場合は、記録画像が残存しないよう、記録媒体の破砕等の物理的方法による画像消去を行うこととする。

(画像等の外部提供)

第6条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 個人の生命、身体又は財産を保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 管理責任者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、画像を第三者の閲覧に供し、又は複製を提供しようとするときは、大山崎町防犯カメラ画像利用申請書兼管理台帳(様式第2号)の提出を求め、それを保管しなければならない。

(守秘義務)

第7条 管理責任者及び取扱職員は、防犯カメラ及び画像の取扱により知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、前条の規定により、画像を閲覧又は複製の提供を受けたものについても同様とする。

(苦情の処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(設置場所)

カメラ番号

設置場所

所在地

No.1

JR山崎駅前広場付近

大山崎町字大山崎小字西谷24番地1

No.2

阪急大山崎駅前付近

大山崎町字大山崎小字明島11番地1

No.3

旧円明寺交番付近

大山崎町字円明寺小字葛原51番地1

No.4

府道五条本交差点付近

大山崎町字下植野小字寺門20番地

No.5

大山崎中学校前交差点付近

大山崎町字円明寺小字一丁田21番地1

No.6

長慶橋付近

長岡京市調子2丁目21

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大山崎町防犯カメラ設置要綱

平成29年3月30日 告示第19号

(平成30年6月29日施行)