○大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱
平成28年11月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付事業と連携し、環境にやさしい取り組みを推進し、地球温暖化防止をはじめ環境負荷の少ない社会の構築を実現するため、町内に家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等を初めて設置した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に定める事業とする。
(1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(2) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(3) 高効率給湯機器設備設置事業
(4) コージェネレーションシステム設備設置事業
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 自ら居住する住宅に住所を有し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 本町が賦課する町税及び料金等に滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず大山崎町暴力団排除条例(平成24年大山崎町条例第19号)第2条第3号又は第4号に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業については、電気事業者との電力受給契約開始日より12箇月以内の指定された期間内とする。
(2) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業については、事業の契約した日の属した年度で町長が定めた期間内とする。
(3) 高効率給湯機器設備設置事業については、自家消費型住宅用太陽光・蓄電設備設置事業と同時とし、事業の契約した日の属する年度で町長が定めた期間内とする。
(4) コージェネレーションシステム設備設置事業については、事業の契約した日の属する年度で町長が定めた期間内とする。
2 補助対象事業を2ヵ年度にわたって実施する場合は、当該事業を実施する前に事業開始承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取り消し)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた設備等を別に定める期間、処分することなく、適切に管理しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日以後に着工し、設置された太陽光発電及び蓄電設備から適用する。
(廃止)
大山崎町住宅用太陽光発電システム設置補助金要綱(平成24年告示第26―2号)は、廃止する。
附則(平成29年告示第37号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年6月28日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年8月21日から適用する。
別表1(第2条関係)
事業名 | 補助対象事業(要件) | 補助対象経費 | 補助額 |
自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光、蓄電設備設置事業 | 町民が町内に設置される住宅用太陽光・蓄電設備の設置に要する費用について補助金を交付する事業で、次の要件に該当するもの (1) 補助対象経費が住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kW以上のものに限る。)及び住宅用の蓄電設備を同時に設置する経費であること。 (2) 住宅用太陽光・蓄電設備の1設備ごとの補助金の算定について、次の要件を満たすこと。 ア 住宅用の太陽光発電設備の補助額について、太陽電池モジュールの公称最大出力値に1kW当たり10千円以上の金額を乗じて得た額にしていること。 イ 住宅用の蓄電設備の補助額について、蓄電容量に1kWh当たり15千円以上の金額を乗じて得た額としていること。 ウ アにおいて太陽光電池モジュールの公称最大出力値に乗じる金額は1kW当たり10千円を超える金額としていること又はイにおいて蓄電容量に乗じる金額は1kW当たり15千円を超える金額にしていること。 エ ア、イ及びウにより算定した補助額が、住宅用太陽光・蓄電設備の1設備ごとの設置に要する費用の2分の1を超えるときは、その設置に要する費用の2分の1以内の額とすること。 (3) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (4) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (5) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (6) 設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 | 補助対象事業に要する経費 | 以下の(1)と(2)を加えた額以内の額 (1) 補助対象事業について、設置された住宅用の太陽光発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり10千円を乗じて得た額(40千円を超えるときは、40千円)に一律5千円を加算した額(1千円未満切捨て) (2) 補助対象事業について、市町村が補助金を交付した事業において設置された住宅用の蓄電設備の蓄電容量に1kW当たり15千円を乗じて得た額(90千円を超えるときは、90千円)(1千円未満切捨て) |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 町内に設置される住宅用太陽光・蓄電設備の設置に要する費用について補助金を交付する事業で、次の要件に該当するもの (1) 補助対象経費が住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kW以上のものに限る。)及び住宅用の蓄電設備を同時に設置する経費であること。 (2) 住宅用太陽光・蓄電設備の1設備ごとの補助金の算定について、次の要件を満たすこと。 ア 住宅用の太陽光発電設備の補助額について、太陽電池モジュールの公称最大出力値に1kW当たり20千円以上の金額を乗じて得た額にしていること。 イ 住宅用の蓄電設備の補助額について、蓄電容量に1kWh当たり30千円以上の金額を乗じて得た額としていること。 ウ アにおいて太陽光電池モジュールの公称最大出力値に乗じる金額は1kW当たり20千円を超える金額としていること又はイにおいて蓄電容量に乗じる金額は1kW当たり30千円を超える金額にしていること。 エ ア、イ及びウにより算定した補助額が、住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電設備の1設備ごとの設置に要する費用の2分の1を超えるときは、その設置に要する費用の2分の1以内の額とすること。 (3) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (4) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (5) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (6) 設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 (7) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 (8) 設置される住宅用の太陽光発電設備について、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。)別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと。 (9) 設置される住宅用の蓄電設備について、国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと。 (10) 設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 | 国実施要項別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 以下の(1)と(2)を加えた額以内の額 (1) 設置された住宅用の太陽光発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり20千円を乗じて得た額(80千円を超えるときは、80千円)に一律5千円を加算した額(1千円未満の端数は切り捨て) (2) 設置された住宅用の蓄電設備の蓄電容量に1kW当たり30千円を乗じて得た額(180千円を超えるときは、180千円)(1千円未満の端数は切り捨て) |
高効率給湯機器 | 町民が町内に設置される高効率給湯機器の設置に要する費用について補助金を交付する事業で、次の要件に該当するもの (1) 補助対象経費が、別表1又は別表2に定める補助事業と同時に住宅用の高効率給湯機器を設置する経費であること。 (2) 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの1設備ごとの補助金の算定について、設置に要する費用の2分の1以内の額としていること。 (3) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (4) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (5) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (6) 設置される設備が、リース設備でないこと。 (7) 設置される高効率給湯機器について、従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。 (8) 設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 | 国実施要項別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 以下の額 (1) 高効率給湯機器の設置に要した費用から算出した補助額(30万円を超えるときは、30万円) |
高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業 | 町民が町内に設置されるコージェネレーションシステムの設置に要する費用について補助金を交付する事業で、次の要件に該当するもの (1) 補助対象経費が、に住宅用コージェネレーションシステムを設置する経費であること。 (2) 補助対象経費が、別表1又は別表2に定める補助事業と同時に住宅用コージェネレーションシステムを設置する経費であること。 (3) コージェネレーションシステムの1設備ごとの補助金の算定について、設置に要する費用の2分の1以内の額としていること。 (4) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (5) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (6) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (7) 設置される設備が、リース設備でないこと。 (8) 設置される高効率給湯機器について、従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。 (9) 設置されるコージェネレーションシステムについて、都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。 (10) 設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 | 国実施要項別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 以下の(1)又は(2)の額 (1) コージェネレーションシステムの設置については5万円 (2) コージェネレーションシステムの設置に要した費用から算出した補助額(80万円を超えるときは、80万円)に5万円を加算する |
別表2(第4条関係)
補助対象事業 | 添付書類 |
自家消費型住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | (1) 太陽光発電・蓄電設備が確認できる写真及び配置図 (2) 蓄電設備の形式、規格、蓄電容量など仕様がわかる書類の写し (3) 回路図(常時住宅用太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できることがわかる書類)の写し (4) 太陽光発電・蓄電設備設置の契約書の写し (5) 太陽光発電・蓄電設備設置の設置費用が詳細に確認できる領収書の写し (6) 電気事業者との電力受給契約書の写し(FIT売電可の場合) (7) 電力消費計画書(FIT売電不可の場合) (8) 町税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書 (9) その他町長が必要と認める書類 |
高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業 | (1) 設備のカタログ・仕様書 (2) 設備が確認できる写真及び配置図 (3) 性能比較計算表(高効率給湯機器のみ) (4) その他町長が必要と認める書類 |