○大山崎町建設工事等競争入札に係る予定価格及び最低制限価格の別に定める算定方法の運用基準の規程
平成22年9月1日
規程第3号
(制度適用の範囲)
第1条 大山崎町契約規則(平成9年規則第12号)第13条による予定価格及び第20条による最低制限価格制度を適用する工事又は製造の請負に関する入札等の範囲は、次のとおりとする。
ア 条件付一般競争入札、公募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札及び指名競争入札の設計額が130万円以上のもの
イ 業務希望型指名競争入札の設計額が50万円以上のもの
ウ 物品供給等及び役務の提供入札の予定価格が50万円以上のもの
エ その他、特に準用すべきと認められる上記以外のもの
(予定価格)
第2条 予定価格は、工事価格等に消費税相当額を加えた額とする。
なお、最低制限価格算定に用いる各係数については、次の各号に定める計算式に用いる数値を目安としつつ、工事の難易度、危険性、規模、地域性及び物価の変動等を踏まえ設定するものとする。
また、次の各号に掲げる工事以外の工種については、工事の難易度等を踏まえ設定するものとする。
工事に伴い最低限必要な費用=P
(1) 一般土木工事
P=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55
(2) 建築工事・電気工事・通信設備工事
P=直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.55
(3) 水道工事
P=材料費(管・弁類等の特殊製品費)×0.85+材料費を除く直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55
(4) 測量・建設コンサルタント等業務、物品供給等及び役務の供給の提供については、最低制限価格を設けないが、必要に応じて設定する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町建設工事等競争入札に係る予定価格及び最低制限価格の別に定める算定方法の運用基準の規程第3条の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に執行する競争入札から適用し、施行日前に執行した競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成28年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町建設工事等競争入札に係る予定価格及び最低制限価格の別に定める算定方法の運用基準の規程第3条の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後に執行する競争入札から適用し、施行日前に執行した競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成29年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。