○大山崎町行政不服審査法施行条例
平成28年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する大山崎町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(会議の非公開)
第7条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続きは、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、町長の事務部局において処理する。
(その他運営に関する事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審理員の秘密保持)
第10条 第3条第4項の規定は、法第9条第1項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。
(交付の求め)
第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第15条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(手数料)
第13条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、日本工業規格A列3番及び4番の用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては日本工業規格A列4番の用紙1枚につき50円、日本工業規格A列3番の用紙1枚につき80円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 手数料は、交付の際(納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限まで)に徴収する。
3 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第14条 前条第1項の規定にかかわらず、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め一件につき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)又は審査会に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(送付による交付)
第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。