○大山崎町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年12月15日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づく大山崎町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大山崎町(以下「町」という。)とし、必要に応じて社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町は、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくために生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という)を配置する。
2 コーディネーターは、町、地域包括支援センター等と連携し、次条に掲げる業務を行う。
3 コーディネーターは、住民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と連絡調整ができる立場の者であって、国及び府が実施するコーディネーター養成研修を終了し、地域の公益的活動の視点及び公正中立な視点を有する者とする。
(コーディネーターの業務)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出
イ サービスの担い手の養成
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保等
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり等
(3) ニーズと取り組みのマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源とのマッチング
(協議体)
第5条 町は、生活支援サービスを担う社会福祉法人、事業所などの多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体の役割、活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 役割
ア コーディネーターの組織的補完
イ 地域のニーズ、既存の地域資源の把握
ウ 企画、立案、方針策定を行う場
エ 地域づくりにおける意思の統一を図る場
オ 情報交換の場
カ その他、生活支援等サービスの体制整備に関して協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整
(2) 構成
ア 町
イ コーディネーター
ウ 社会福祉協議会
エ 地域包括支援センター
オ 社会福祉法人等の生活支援等を行う団体、ボランティア等
カ その他町長が必要と認める団体又は個人
(秘密の保持)
第6条 協議体の構成員は、職務上知り得た情報及び個人等の情報について漏らしてはならない。また協議体の構成員でなくなった後も同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月15日から施行する。