○大山崎町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 大山崎町農業委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大山崎町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 大山崎町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和41年条例第15号)は、廃止する。
(大山崎町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
3 大山崎町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第10号)は、廃止する。