○大山崎町職員の条件付採用に関する規則

平成28年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了日前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、書面で通知するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6か月に満たない場合には、任命権者は、その日数が6か月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができる。ただし、当該延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対し、書面で通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

大山崎町職員の条件付採用に関する規則

平成28年9月1日 規則第6号

(平成28年9月1日施行)