○大山崎町「いざ天王山」ロゴマーク使用規程

平成27年12月11日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大山崎町「いざ天王山」ロゴマーク(別図。以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(ロゴマークに関する権限)

第2条 ロゴマークに関する一切の権限は、大山崎町(以下「町」という。)に属する。

(使用の承諾)

第3条 町以外の者がロゴマークを使用しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体が、公用又は公共用に使用するとき

(3) 学校教育法第1条に規定する学校が、教育目的に使用するとき

(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)で認められている私的使用の範囲に該当するとき

(5) 個人や町民団体等がSNSやブログ、ウェブサイトで利用するとき

(使用申請手続き)

第4条 前条の承認を受けようとする者は、「いざ天王山」ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に、次の各号に示す書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が認める団体等が申請を行う場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請者の所在、設立目的及び活動内容を明らかにする書類(既存パンフレット等で可)

(2) 企画書等ロゴマークの使用内容が分かるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用承認の基準)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該使用が大山崎町のPRのために効果があると認め、使用を承認するときは、「いざ天王山」ロゴマーク使用承認書(様式第2号)を交付する。

2 ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長はこれを承認しない。

(1) 大山崎町の品位を傷つけるおそれがある場合

(2) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合

(3) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合

(4) その他承認することを町長が不適当と認めた場合

3 前項の場合、申請に要した費用等については、町長は一切の責任を負わない。

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマークを使用する者(以下「ロゴマーク使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された使用項目のみに使用すること。

(2) ロゴマークの一部のみの使用又は変形をしないこと。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 当該使用に係る物件の完成見本又はその写真を速やかに町長に提出すること。

(承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、ロゴマーク使用者に対し、使用物件の回収等の措置を命ずることができる。

(1) ロゴマーク使用者がこの規程に違反したとき。

(2) ロゴマーク使用者が使用承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) その他、ロゴマークの使用継続が不適当であると認められたとき。

2 町長は、必要がある場合は、ロゴマーク使用者にロゴマークの使用状況等について報告させ、又は調査をすることができる。

(経費等の負担)

第8条 町は、本規程によりロゴマーク使用の承認を行った事業に対し、その実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第9条 町は、ロゴマーク使用に係る損失補償等一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 本規程に定めるもののほか、ロゴマーク使用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第16号)

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

[別図]

横型(基本形)

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縦型1

縦型2

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六角形型

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大山崎町「いざ天王山」ロゴマーク使用規程

平成27年12月11日 規程第2号

(平成28年4月26日施行)