○大山崎町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年8月10日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、町長が、法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可を行うこと並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続を定める。
(事前協議)
第2条 次条の申請を行おうとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
(意見の聴取)
第5条 子ども・子育て支援法第77条第1項第2号の規定により、町長は、特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、あらかじめ大山崎町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(変更の届出等)
第7条 法第34条の15第2項の認可を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定により、同条第1項第1号又は第2項第2号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、児童福祉法施行規則第36条の36第4項の規定により、同条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときはあらかじめ、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(休止又は廃止の申請等)
第8条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、法第34条の15第7項の規定により、理由を記した書面を添えて、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。