○大山崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成27年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第2条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に施行規則第26条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
2 町長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第3条 法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)に施行規則第28条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第4条 法第35条第1項に規定する特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出は、特定教育・保育施設の設置者住所等変更届出書(様式第5号)に、施行規則第30条第1項に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第5条 法第35条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第6号)に施行規則第31条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第6条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)に施行規則第36条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
2 町長は、法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第9号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第8条 法第44条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)に施行規則第37条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)
第9条 法第47条第1項に規定する特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届出書(様式第12号)に施行規則第38条第1項に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)
第10条 法第47条第2項に規定する特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第13号)に施行規則第38条第3項の規定により準用される施行規則第31条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第11条 法第48条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとするときは、特定地域型保育事業者辞退届出書(様式第14号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第12条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第15号)に施行規則第43条第1項に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)
第13条 法第55条第3項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。