○大山崎町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、聞こえの支援が必要でありながら、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理(以下「補聴器の購入等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、当該児童の言語訓練及び社会適応訓練の促進並びに健全な発育を支援し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となるは、次の各号の要件をすべて満たす児童とする。
(1) 保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が町内に住所を有し居住していること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の居住地特例の対象となる大山崎町外の施設に入所しており、その前住所地が大山崎町内である場合は対象とする。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならない者。ただし、法第15条に規定する耳鼻科を担当する指定医師又は障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が装用の必要を認めたときは、30デシベル未満の者についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること。
2 前項の規定にかかわらず、児童の同一世帯に、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税所得割が46万円以上の者がいるとき又はその他法令等の規定に基づき、補聴器の購入等の費用の助成を受けているときは、助成の対象としない。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下、「算定基準」という。)によるものとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる額は、算定基準に定める補聴器の価格と現に補聴器の購入等に要した費用のいずれか低い方の額(以下「基準額」という。)とする。
(交付申請)
第6条 助成金を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、大山崎町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 医師が、対象者の聴力検査を実施し作成した大山崎町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)に係る医師意見書(様式第2号)。ただし、修理に係る申請の場合は、省略することができる。
(2) 前号の意見書に基づき、京都府知事と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している補聴器取扱業者(以下「業者」という。)が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取り消し)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器の購入等)
第9条 申請者は、交付決定後すみやかに、決定通知書に記載された業者において、補聴器の購入等を行うものとする。
2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第11条 町長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり業者に助成金を支払うことができる。
4 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。
(不正利得の返還等)
第12条 町長は、申請者又は業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿の整備)
第13条 町長は、助成金の支給に当たって、大山崎町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)支給決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第14条 補聴器支給の要件については、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。
2 この要綱に定めのないものについては、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。