○大山崎町サービス付き高齢者向け住宅の事前届出に関する要領

平成27年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る市町村との事前手続について必要な事項を定めることにより、サービス付き高齢者向け住宅の円滑な整備及び運営に資することを目的とする。

(事前届出)

第2条 本町においてサービス付き高齢者向け住宅事業を行うため法第6条第1項の規定により京都府知事に登録の申請を行おうとする者は、あらかじめ、申請予定日の30日前までに、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る事前届出書(別記様式。以下「事前届出書」という。)の正本1部及び写し1部を町長に提出し、サービス付き高齢者向け住宅事業について届け出るものとする。

2 町長は、前項の事前届出書について、記載事項に不備がないこと及び必要な書類が添付されていることを確認し、当該事前届出書が形式上の要件に適合している場合は、当該事前届出書を受け付けなければならない。

3 前項の規定による事前届出書の受付は、第1項の届出をした者(以下「届出者」という。)が提出した事前届出書の写しに受付印を押印し、速やかに届出者に交付して行うものとする。

4 町長は、前3項の規定により受け付けた事前届出書の内容に基づき、当該住宅の円滑な整備及び運営に資すると認められる事項について、必要に応じて、届出者に助言、指導等を行うものとする。

(書面の取扱い)

第3条 前条第3項の規定により交付した書面は、法第4条の規定により定められた京都府高齢者居住安定確保計画においてサービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準として定められた立地市町村への事前手続が終了したことを証する書面として取り扱うものとし、届出者は当該書面の写しをサービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に添付するものとする。

この要領は、平成27年4月1日から施行し、同年7月1日以降に登録申請を行おうとするサービス付き高齢者向け住宅事業について適用する。

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大山崎町サービス付き高齢者向け住宅の事前届出に関する要領

平成27年4月1日 告示第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第15号