○大山崎町入札監視委員会運営要綱
平成27年11月24日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町入札監視委員会条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定により、大山崎町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 建設会社の顧問等特定の建設会社と密接な関係のある者、建設会社の社員であった者及び大山崎町職員であった者は委員となることができない。
2 任期中に特定の建設会社と密接な関係のある者となる場合には、速やかに委員を辞職しなければならない。
3 委員の名前及び職業は、公表するものとする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再選を妨げない。
3 会議の議事の概要は、これを公表するものとする。
(1) 町が発注した建設工事(以下「工事」という。)の一覧表(予定価格が130万円を超えないものを除く。以下「発注工事一覧表」という。)の作成として、当該会議以前の会議で提出した資料に記載した項目以降から会議を開催する日が属する月の3月前の月の末日までに契約を締結した工事とする。
(2) 町が行った指名停止措置の運用状況一覧表の作成として、当該会議以前の会議で提出した資料に記載した項目以降から会議を開催する日が属する月の3月前の月の末日までに行った指名停止措置とする。
(3) 町が行った工事の入札及び契約過程に係る再苦情処理の運用状況表の作成として、当該会議以前の会議で提出した資料に記載した項目以降から会議を開催する日が属する月の3月前の月の末日までに行った再苦情処理とする。
(4) その他委員会が必要と認める入札及び契約手続に関する運用状況資料
2 前項第1号の発注工事一覧表は、契約方式、工事名、工事種別、予定価格、最低制限価格、入札参加者数、契約金額、契約の相手方及び担当課を記載するものとする。
(持回り会議)
第6条 緊急やむを得ない事情があり、会議が開催できない場合は、委員長は、審議事項の持ち回りによる合議をもって会議に替えることができるものとする。
(再苦情の審議)
第7条 条例第2条第3号に規定する再苦情の申し立ての審議については、次に掲げる事項とする。
(1) 入札において、参加資格を認められなかったこと。
(2) 入札において、指名されなかったこと。
(3) 指名停止措置について不服があること。
(4) 随意契約の相手方と決定されなかったこと。
2 委員会は、前項の審議を行ったときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 初回の審議においては、第5条第1項中「当該会議以前の会議で提出した資料に記載した案件以降から会議を開催する日が属する月の3月前の月の末日までの期間」とあるのは、「平成27年4月1日以降から会議を開催する日が属する月の3月前の月の末日までの期間」と読み替えるものとする。