○大山崎町有害鳥獣捕獲等参加証明書発行に関する事務取扱要綱

平成27年2月27日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)附則第3条(特定鳥獣被害対策実施隊員等に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例)の規定により、有害鳥獣捕獲業務従事者の猟銃の操作及び射撃技能に関する講習が免除される証明書発行に係る事務手続等を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書発行対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大山崎町鳥獣被害防止計画に基づき猟銃による対象鳥獣の捕獲に従事している者

(2) 大山崎町が実施する有害鳥獣捕獲事業の捕獲隊員として活動している者

(3) 証明書申請年度に有害鳥獣捕獲業務に従事した実績のある者

(4) 猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の規定による指示を受けたことが無く、かつ、受けるべき事由がない者

(証明書の種類)

第3条 町長は、京都府公安委員会が指定する次の証明書を発行する。

(1) 対象鳥獣捕獲等参加証明書(様式第1号)

(2) 捕獲班の班員であることを証する証明書(様式第2号)

(3) 鳥獣被害対策実施隊員任命証明書(様式第3号)

(申請)

第4条 対象者は、証明書の交付を受けようとするときは、前条各号の証明書の別に対応する次の各号の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付申請書(様式第4号)

(2) 捕獲班の班員であることを証する証明書交付申請書(様式第5号)

(3) 鳥獣被害対策実施隊員任命証明書交付申請書(様式第6号)

2 申請書の提出は、申請者本人又は京都府猟友会乙訓支部猟友会でとりまとめ提出するものとする。

3 証明書の交付申請は、更新期間開始の2箇月前から更新期間終了の1週間前までに行うものとする。

4 現在所持する猟銃と同じ種類の猟銃の所持許可申請に係る証明書の交付申請は、随時行うものとする。

(審査)

第5条 町長は、対象者から前条の申請書の提出があったときは、記載内容及び証明書発行の可否についての審査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査に当たっては、大山崎町鳥獣被害防止計画に基づき大山崎町が実施する有害鳥獣捕獲従事者名簿により、銃器による捕獲事業に従事していることを確認するものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者が広域有害鳥獣捕獲等のみの従事者である場合は、関係機関に確認のうえ有害鳥獣捕獲業務等の従事状況により、証明書発行の可否についての審査を行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により審査した結果、申請者が要件を満たしていると判断したときは、証明書の交付を決定し、第3条の証明書を交付するものとする。

(手数料)

第7条 町長は、第3条各号の証明書の交付に関し、有害鳥獣捕獲業務の円滑な実施及び狩猟者の育成の観点から、手数料を免除するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

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大山崎町有害鳥獣捕獲等参加証明書発行に関する事務取扱要綱

平成27年2月27日 告示第7号

(平成27年3月1日施行)