○大山崎町地域創生本部設置要綱

平成27年1月20日

告示第1号

(目的及び設置)

第1条 大山崎町の地域創生に係る人口ビジョンと総合戦略の策定及び推進にあたり総合調整を図るため、大山崎町地域創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長とする。

3 副本部長は副町長とし、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

4 本部員は別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第3条 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(所管事項)

第4条 本部は、第1条の目的を達成するため、次の事項を所管する。

(1) 大山崎町の人口ビジョンと総合戦略の策定及び推進を図るために必要な情報共有と総合調整に関すること。

(2) その他、大山崎町の人口ビジョンと総合戦略の策定及び推進について必要と認める事項に関すること。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、地域創生を所管する部署において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月20日から施行する。

別表(第2条関係)

教育長

部長

教育次長

会計管理者

政策担当課長

大山崎町地域創生本部設置要綱

平成27年1月20日 告示第1号

(平成27年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年1月20日 告示第1号