○大山崎町災害見舞金等給付規則
平成27年3月27日
規則第2号
大山崎町災害見舞金等給付規則(昭和58年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町内における災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)に定める災害を除く。)による被災者に対し、災害見舞金等を給付し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。
(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象をいう。)及び人災(火災、不慮の事故等で町長が救済の必要があると認めたものをいう。)をいう。
(2) 死亡者 災害により死亡した者をいう。
(3) 住家 居住のため使用している建物をいう。
(4) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。
(5) 全焼、全壊、流失 住家の焼失又は損壊又は流失した部分がその住家の70パーセント以上に達したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(6) 半焼、半壊 住家の焼失、損壊した部分がその住家の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(7) 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの又は土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものをいう。
(給付の種類、基準等)
第3条 災害見舞金等の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金
(2) 災害弔慰金
2 災害見舞金等は、災害発生時に大山崎町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者が、大山崎町内における災害により被害を受けた場合に、別表に基づき給付するものとする。
3 別表中、項目において、複数の「被害の程度」に該当する場合は、最も給付額の多いものを適用することとし、重複して給付しない。
(給付の対象)
第4条 災害見舞金は被災者又は被災者の属する世帯の世帯主に、災害弔慰金は死亡者の2親等内の遺族に対し給付するものとする。
2 前項に規定する遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とする。
(給付の制限)
第5条 災害見舞金等は、災害発生の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものである場合には支給しない。
2 災害見舞金等は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第17号)第3条の規定による災害弔慰金又は同第9条の規定による災害障害見舞金が支給される者には支給しない。
(1) 災害による傷害で入院した場合 入院証明書(様式第2号)又は医療機関が発行する領収書等で入院した者の氏名及び入院期間が明記されたもの
(2) 火災により住家に被害を受けた場合 乙訓消防組合大山崎消防署長が発行するり災証明書
(3) 火災以外の災害により住家に被害を受けた場合 町長が発行するり災証明書
3 町長は、前項に規定する給付の決定後、速やかに災害見舞金等を給付するものとする。
(災害弔慰金の内払)
第7条 災害見舞金の給付を受けた者が後に死亡し、災害弔慰金の給付を受けることとなったときは、すでに給付された災害見舞金は災害弔慰金の内払いとみなす。
(給付の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により災害見舞金等の給付を受けた者があるときは、その給付の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表 災害見舞金等給付基準表
(住家が自家の場合)
項目 区分 | 被害の程度 | 給付額 | 給付単位 |
災害見舞金 | 住家が全焼、全壊、流失した場合 | 10万円 | 1世帯当り |
住家が半焼、半壊した場合 | 5万円 | ||
住家が床上浸水した場合 | 2万円 | ||
上記の災害の程度にいたらない場合で、町長が特別の事由があると認めたとき | 1万円 |
(住宅が借家の場合)
項目 区分 | 被害の程度 | 借家人 | 家主(町内居住者) | ||
給付額 | 給付単位 | 給付額 | 給付単位 | ||
災害見舞金 | 住家が全焼、全壊、流失した場合 | 5万円 | 1世帯当り | 3万円 | 1棟当り |
住家が半焼、半壊した場合 | 3万円 | 2万円 | |||
住家が床上浸水した場合 | 2万円 | ||||
上記の災害の程度にいたらない場合で、町長が特別の事由があると認めたとき | 1万円 |
(重傷、死亡の場合)
項目 区分 | 被害の程度 | 給付額 | 給付単位 |
災害見舞金 | 災害による傷害で入院した場合 | 2万円 | 1人当り |
災害による傷害で30日以上入院した場合 | 5万円 | 1人当り | |
災害弔慰金 | 災害発生後30日以内に災害が原因で死亡した場合 | 20万円 | 1人当り |