○大山崎町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、大山崎町地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会で、大山崎町が設置するものをいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に関する基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、第4条第1項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
2 前項の規定により第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
4 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
(大山崎町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 大山崎町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)の附則第2項を削除する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)