○大山崎町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○大山崎町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。