○大山崎町ファミリーサポートセンター設置要綱
平成26年9月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において子育ての援助を行いたい者と子育ての援助を受けたい者を組織化して、子育てに関する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことで、安心して子育てできる環境をつくることにより、児童の福祉を向上させることを目的として、大山崎町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 センターは、以下の者により組織する。
(1) 代表者
(2) アドバイザー
(3) センター職員
(4) 会員
2 代表者は、児童福祉所管課長とする。
3 アドバイザーは、町職員の中から代表者が指名する。
4 センター職員は、児童福祉所管課員が兼任する。
(センターの業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 会員の募集、登録に係る業務
(2) 相互援助活動に関する会員間の調整に係る業務
(3) 会員の研修に係る業務
(4) 会員間の交流に係る業務
(5) 関係機関との連絡調整に係る業務
(6) センターの広報に係る業務
(7) その他センターが必要と認める業務
(会則)
第4条 センターの業務運営に関して必要な事項は、別に会則を定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。