○大山崎町単位老人クラブ補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者自身の自発的な活動を促進し、地域の活性化に貢献する長寿会組織の育成を図り、広く高齢者福祉の推進に寄与するため、大山崎町内の長寿会の活動について補助金を交付する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 補助対象となる長寿会とは、最寄りの自治会又は町内会単位で組織された、高齢者の健康増進と親睦を図ることを目的として活動する団体で、大山崎町長寿会連合会に加入するものとする。
(補助金額)
第3条 町長が交付する補助金の年額は、1長寿会につき基本額35,000円に当該長寿会の加入者数に1,000円を乗じて得た額を加算した額を上限し、予算の範囲内で町長が定める。
2 前項の規定における加入者数は、毎年4月1日現在の数とする。ただし、年度途中に設立した場合に限り設立時現在の数とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする長寿会は、指定の期日までに、会長を代表として補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の活動に関する事業計画書及び予算書
(2) 加入者一覧表
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、すみやかにその内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、申請者に通知するとともに補助金を交付する。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた長寿会は、当該事業終了後2か月以内に、事業実績報告書(様式第2号)に当該年度の活動に関する事業報告書及び決算書を添えて、町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消等)
第7条 補助金の交付を受けた長寿会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付申請に係る活動が事実と異なっていた又は実施されていなかったことが判明したとき。
(2) 交付申請において添付された加入者一覧表が事実と異なっていたことが判明したとき。
(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 第2条の規定は、令和4年度に限り、令和3年度に補助対象となった長寿会のうち、令和4年度にも活動実態を有する長寿会を対象とする。
附則(令和4年告示第71号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。