○大山崎町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第12号

大山崎町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成16年告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症等高齢者、知的障害者及び精神障害者が、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見制度を利用することにより、自立した生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 おおむね65歳以上の高齢者で認知症等により判断能力が十分でない者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。

(2) 成年後見人等 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、町長が行う成年後見制度に係る審判の申立て(以下「町長が行う申立て」という。)、審判の申立てに要する費用及び成年後見人等の業務に対する報酬に係る費用の助成とする。

(町長が行う申立て)

第3条 町長が行う申立ては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、町長がその福祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。

(申立ての対象者)

第4条 町長が行う申立ての対象者は、次の各号のいずれかに該当する要支援者のうち本人の福祉を図るために審判の申立てが必要と認められる者で、配偶者及び2親等内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通、虐待若しくは拒否等により申立てを行うことが期待できず、町長が本人保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により住所地特例の適用を受けている本町被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所している本町支給決定者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により京都府が保護を実施する者のうち、本町を所管する保健所が管轄する者

2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族であって審判の申立てをする者があるときは、町長は申立てを行わない。

(申立ての種類)

第5条 町長が行う申立ての種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(審査会)

第6条 町長が行う申立ての適否及び申立ての種類を審査するため、大山崎町成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の会長は高齢者福祉及び障害者福祉を所管する部長とし、会長が審査会を招集する。

3 審査会の委員は町長が指名する職員とする。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 審査会の庶務は、高齢者福祉及び障害者福祉を所管する部署において処理する。

(審判の申立てに要する費用の助成)

第7条 申立てに基づく審判により成年後見人等が選任された要支援者が、審判確定日において第4条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、申立てに要する費用の全部又は一部を助成する。ただし、要支援者以外の者(以下「申立代理人」という。)が申立てを行った場合は、要支援者が前段の要件を満たし、かつ、申立代理人が次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 別表第1に掲げる要件すべてに該当し、その者の収入や世帯の状況を勘案し、生計が困難な者

(3) その他、町長が必要と認める者

2 申立てに要する費用の助成の対象は、第5条第1号第2号又は第5号の審判を請求する者が負担する次の各号に掲げる費用とする。ただし、助成する額は15万円を上限とする。

(1) 切手購入費用

(2) 収入印紙購入費用

(3) 鑑定費用

(4) 診断書作成費用

(5) その他の証明書取得費用

(申立てに要する費用の助成方法)

第8条 町長が行う申立て費用の助成は、町長が家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に定める関係人の費用負担命令を求める申立てを行わない方法により行う。

2 町長は、町長が行う申立ての対象者が前条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、審判により選任された成年後見人等を通じ、本人に当該費用の全部又は一部を請求するものとする。

(申立て費用の助成の申請)

第9条 第7条に該当し助成を受けようとする要支援者、申立代理人又は成年後見人等(以下「費用助成申請者」という。)は、審判確定日から起算して1年以内に、成年後見制度利用支援事業助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(報酬に係る費用の助成)

第10条 成年後見人等が選任されている要支援者が、第4条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等の業務に対する報酬に係る費用の全部又は一部を助成する。ただし、成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合には、助成の対象としない。

(1) 第7条第1項第1号に該当する者

(2) 別表第1に掲げる要件すべてに該当し、その者の収入や世帯の状況を勘案し、成年後見人等の報酬に係る費用を負担することが困難な者

(3) その他、町長が必要と認める者

2 報酬に係る費用の助成の対象は、家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額とする。ただし、助成する額は、別表第2に掲げる額を上限とする。

3 報酬に係る費用の助成の対象期間は、その助成申請日の前2年を超えない期間とする。

(報酬に係る費用の助成の申請)

第11条 前条に該当し助成を受けようとする要支援者又は成年後見人等(以下「報酬助成申請者」という。)は、報酬付与の審判確定日から起算して6か月以内に、成年後見制度利用支援事業助成申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第12条 町長は、第9条又は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否及び助成する額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第3号)により通知する。

(未支給の助成金)

第13条 助成の対象となる要支援者が、死亡又は転出等により第4条第1項各号に該当しなくなった場合において、該当していた期間に係る助成で申請しなかったものがあるときは、要支援者、申立代理人、成年後見人等又は死亡した要支援者の成年後見人等であった者が第9条又は第11条の規定により申請することができる。

(報告義務)

第14条 費用助成申請者又は報酬助成申請者は、要支援者又は申立代理人の資産状況及び生活状況に変化があったときは、資産状況等変更報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(助成決定の取消)

第15条 町長は、第12条の規定により助成を決定した場合において、虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定を受け、又は助成金の支給を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取消し、成年後見人等利用支援事業助成取消通知書(様式第5号)により通知する。

(助成金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により取消を行った場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族に扶養されていないこと。

別表第2

要支援者が、下記の施設に入所している場合

(1) 介護老人福祉施設

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護療養型医療施設

(4) グループホーム

(5) 有料老人ホーム

(6) ケアハウス

(7) その他これらに準ずる施設として町長が認めるもの

月額18,000円

その他の場合

月額28,000円

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大山崎町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第12号

(平成26年4月1日施行)