○大山崎町自主防災活動補助金交付要綱
平成26年7月1日
告示第34号
大山崎町自主防災組織育成事業実施要綱(平成23年告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災活動を行う自主防災組織に対して補助金を交付することにより、自主防災組織の育成及び活動の促進を図り、地域の防災力を向上させることを目的とする。
(1) 自主防災組織 町内の町内会、自治会その他これらに準ずる団体が、当該地域の防災対策のために自主的に結成した組織で、その運営に係る規約等を有するものをいう。
(補助対象経費)
第3条 当該会計年度に自主防災組織が実施する自主防災活動に係る経費を補助の対象とする。ただし、他の法令又はこれに準ずる規定により同趣旨の補助金の交付を受けるときは、その対象経費を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、別表2に定めるところによる。
2 指定避難所を利用した防災訓練を行う場合にかかる施設利用料については、前項の規定にかかわらず、5千円を上限として全額補助する。
(交付申請)
第5条 自主防災組織が補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める日までに、自主防災活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行)
第10条 自主防災組織は、交付決定の内容に従い、自主防災活動を行わなければならない。また、補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。
(実績報告)
第11条 自主防災組織は、申請にかかる自主防災活動が完了したときは、当該会計年度の末日までに、自主防災活動実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(請求)
第13条 補助金の請求は、自主防災活動補助金請求書(様式第8号)によるものとする。
(交付決定の取消等)
第14条 町長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日以降に実施された自主防災活動について適用する。
附則(平成28年告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日以降の自主防災活動から適用する。
附則(平成29年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町自主防災活動補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた申請について適用し、施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
自主防災活動の種類 | 補助対象経費 |
自主防災組織の運営 | 自主防災組織の運営に係る会議の開催や名簿の作成等に要した費用(ただし、人件費は除く。) |
防災勉強会 | 防災勉強会の実施に要した費用(ただし、旅費を除く。) |
防災知識の普及啓発 | 普及啓発用の資料等の作成に要した費用 |
防災訓練 | 初期消火訓練、救出訓練、避難訓練、炊き出し訓練等の実施に要した費用 |
防災資機材等の整備 | 防災目的の倉庫、資機材、消火器、物資等の整備に要した費用(ただし、個人として整備するものを除く。)また、当該年度に防災資機材等の整備にかかる費用について、他の補助金で交付決定又は支払がある場合には、補助対象外とする。 |
別表2(第4条関係)
補助対象経費の額 | 補助金の額 | 備考 |
1円以上3万円以下 | 全額 | 1円未満切り捨て |
3万円超 | 基本額3万円に次により算定する加算額を加えた額(限度額10万円) 〈加算額の算定方法〉 (補助対象経費の額-3万円)×1/2 |