○大山崎町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱
平成26年5月13日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をしたものに対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求又は不正取得による個人の権利の侵害の抑制及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申し出をする者
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)
(2) 住基法の規定により本町の戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された戸籍の附票に記録され、又は記載されている者を含む。)
(3) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた戸籍に記録され、又は記載されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申請)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大山崎町本人通知制度登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 官公署が発行した免許証、許可証等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか本人であることを証するため町長が適当と認めるもの
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記録又は記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
6 登録の申請の受付窓口は、戸籍住民基本台帳所管課で行うものとする。
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項、又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める特別な理由に基づく申出又は請求により交付したとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 交付年月日
(2) 交付証明書の種別
(3) 交付枚数
(4) 交付請求者の種別
(5) その他町長が適当と認める事項
3 第1項本文の規定は、登録者が国外へ転出した場合は、適用しない。
(登録の廃止)
第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 住民票の写し等が保存期間を経過したとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(6) その他町長が登録を廃止する理由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年3月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条様式第1号及び様式第3号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。