○大山崎町子育て短期支援事業実施要綱
平成25年9月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て短期支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する事業をいう。以下同じ。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ショートステイ事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の7に規定する短期入所生活援助事業をいう。
(2) トワイライトステイ事業 省令第1条の3に規定する夜間養護等事業をいう。
ア 疾病等の健康上の事由
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、又は育児不安等の身体上若しくは精神上の事由
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
エ 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
オ その他町長が特に認める事由
(2) トワイライトステイ事業 児童の保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となることにより、当該児童を家庭で養育することが一時的に困難であること。
(1) 感染性疾患を有し、他者に感染させるおそれがある者
(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者
(3) その他町長が事業の利用を不適当と認める者
(実施施設)
第4条 事業を行う児童福祉施設等(以下、「実施施設」という。)は、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親その他、児童及び母子を適切に保護することができる施設で、あらかじめ町長と対象者の受入れについて委託契約を締結するものとする。
(利用期間)
第5条 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
2 トワイライトステイ事業の利用期間は、1月以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめショートステイ事業・トワイライトステイ事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は利用申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、実施施設等と協議のうえ、速やかに事業の利用の可否を決定し、ショートステイ事業・トワイライトステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(緊急利用)
第8条 町長は、緊急を要すると認める場合で、かつ、実施施設において受け入れることができるときは、利用申請書の提出を待たずに事業の利用の決定をすることができるものとする。この場合において、事業を利用する児童の保護者は、事後速やかに利用申請書を提出しなければならない。
(利用期間の変更)
第9条 事業を利用している児童の保護者又は母子(以下「利用者」という。)は、事業の利用期間の変更をしようとするときは、あらかじめショートステイ事業・トワイライトステイ事業利用期間変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、変更申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、実施施設と協議のうえ速やかに事業の利用期間の変更の可否を決定し、ショートステイ事業・トワイライトステイ事業利用期間変更決定(却下)通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。
4 前条の規定は、緊急を要する場合における事業の利用期間の変更の手続きについて準用する。
(利用の中止)
第10条 利用者は、事業を利用している児童が対象児童の要件に該当しなくなったとき、又は事業を利用する必要がなくなったときは、ショートステイ事業・トワイライトステイ事業利用中止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、事業を利用する児童又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 前条の利用中止届を提出したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(4) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(児童の送迎)
第12条 利用者は、児童を実施施設まで送迎しなければならない。
(費用の負担)
第13条 利用者は、別表に定める費用を実施施設に納入しなければならない。
(費用の請求)
第14条 実施施設は、町が当該実施施設に支払うべき費用について、1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに請求するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
別表(第13条関係)
町及び利用者が負担すべき費用
1 ショートステイ事業
(単位:円)
利用区分 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | ||||
利用者 | 町 | 利用者 | 町 | 利用者 | 町 | |
2歳未満児 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 |
母親 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
※「2歳未満児」とは、入所の措置が取られた日の属する月の初日において、2歳に達していない児童を、「2歳以上児」とは、入所の措置が取られた日の属する月の初日において、2歳に達している児童をいう。
2 トワイライトステイ事業
(単位:円)
利用区分 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | ||||
利用者 | 町 | 利用者 | 町 | 利用者 | 町 | |
基本分 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
宿泊分 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
休日分 2,700 | 0 | 2,700 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 |
※基本分とは概ね18時から22時までの利用をいう。
※宿泊分とは翌朝までの宿泊を伴う利用をいう。
※休日分とは休日の日中利用をいう。
1及び2に共通する事項
※母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯(以下、「ひとり親家庭等」という。)で、町民税非課税世帯に該当する場合は、徴収金を0円とする。
※ひとり親家庭等であって町民税が課税されている世帯については、町民税非課税世帯の負担区分とする。ただし、生活保護世帯を除く。