○大山崎町職員の給与の額の特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第16号
大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額(大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項、第8項及び第9項に規定する給料の支給を受けている職員にあっては給料月額と同3項に規定する給料の額との合計額。以下同じ。)の支給に当たっては、給与条例第5条、第6条及び第6条の2並びに改正給与条例附則第7項、第8項及び第9項の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額その他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、給与条例第5条、第6条及び第6条の2並びに改正給与条例附則第7項、第8項及び第9項に規定する額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表1 | 1級から3級まで | 100分の4 |
4級及び5級 | 100分の6 | |
6級及び7級 | 100分の8 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する条例の一部改正)
2 大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する条例(平成24年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略