○大山崎町議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大山崎町政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(会派結成届等)

第2条 条例第5条に定める会派結成届等の様式は、様式第1号第2号及び第3号によるものとする。

(会派の通知)

第3条 条例第6条第1項及び第2項に定める様式は、様式第4号によるものとする。

(政務活動費の交付申請書)

第4条 条例第7条第1項、第2項及び第3項に定める様式は、様式第5号及び第6号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第5条 条例第8条に定める様式は、様式第7号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第6条 条例第9条第1項に定める様式は、様式第8号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第10条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第9号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第8条 会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿(様式第10号)を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第9条 条例第13条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からさせることができる。

2 条例第13条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

(協議)

第10条 議長は、政務活動費の取扱いについて疑義が生じたときは、全議員と協議し、決定するものとする。

2 議長は、政務活動費の適正な執行については、使途の透明性確保を推進する観点から全議員と協議の上検討を加え、適宜、適切な見直しを図っていくものとする。

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年議会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大山崎町議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月1日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)