○大山崎町法令審査会設置規程
平成25年4月5日
規程第2号
(設置)
第1条 この規定は、大山崎町の例規の制定改廃、法令の解釈などの法制執務及び政策法務に関する重要事項について適正な処理を図るため、大山崎町法令審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会において審査する事項は、次に掲げるもののうち、委員長が必要と認めるものとする。
(1) 例規の制定改廃に関すること。
(2) 不服申立て、訴訟及び和解に関すること。
(3) 法令又は例規の解釈及び運用に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、総務部長、環境事業部長、健康福祉部長、総務部理事、環境事業部理事及び教育次長とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(法令審査会)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
第6条 審査事項について当該審査事項を所管する課長は、立案の趣旨及び当該例規の概要を説明するものとする。
2 委員長は、必要があるときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させるとともに資料の提出を求め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 法令審査会の庶務は、総務部政策総務課において担当する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年規程第4号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。