○大山崎町未熟児養育医療給付要綱
平成25年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、大山崎町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めたものに対して行う。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第5項の規定する指定養育医療機関において行うものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、養育医療の給付を行うことを決定した時は、養育医療券(以下「医療券」という。様式第3号)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。
2 医療券の交付を受けたものは、当該指定養育医療機関に医療券を提出しなければならない。
(給付の継続)
第6条 医療券の有効期間を過ぎてもなお、当該医療給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書(様式第4号)により町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に対して承認を与えるときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知し、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(転院)
第7条 やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、未熟児の保護者は、新たに申請を行うものとし、申請者に担当医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。
(再交付)
第8条 医療券を紛失又は毀損したときは、再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合、毀損した医療券は、返還しなければならない。
(給付の範囲等)
第9条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、次項の場合には、現物給付に代えてその費用を支給する。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとし、これらのうち、移送の取り扱いについては、次のとおりとする。
(1) 移送費は特に必要と認められる場合に支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。ただし、付添いが必要と認められる場合は、その移送費についても支給することとする。
(請求等)
第10条 移送費の支給を受けようとする未熟児の保護者は、移送費申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 移送費の支給は移送費請求書(様式第8号)に移送費承認書及び領収書等証拠書類を添えて行うものとする。
(自己負担額の決定)
第11条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)別表1に規定する額とする。
(診療報酬の審査及び支払事務)
第12条 診療報酬の審査及び支払は、町長が社会保険診療報酬支払基金京都支部長及び京都府国民健康保険団体連合会理事長と締結した委託契約に基づいて行う。
(医療保険各法との関係)
第13条 給付を受けたものが医療保険の被保険者又は、被扶養者である場合、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第74号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。