○大山崎ふるさとセンター利用者の駐車料金助成要綱

平成25年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎ふるさとセンターの利用者に対し駐車料金の一定額を助成することにより、利用の便を図り、もって大山崎ふるさとセンターの利用促進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱において、駐車料金の一定額の助成を受けることのできる場合は次のとおりとする。

(1) 大山崎ふるさとセンターを有料で利用した者については、駐車券の交付を受けた時間から2時間を越えない範囲で全額とする。ただし、途中で出場した場合はその時間までとし、再入場したときの助成は行わない。

(2) 大山崎ふるさとセンター利用申請のため来館した場合、駐車券の交付を受けた時間から30分を越えない範囲で全額とする。

(3) 大山崎ふるさとセンターの維持補修のため利用した場合は、維持補修に要した時間で全額とする。

(4) 通夜及び葬儀等により大山崎ふるさとセンターを利用した場合は、喪主、葬儀社等の関係車両5台に限り、通夜及び葬儀等に要する時間で全額とする。

(助成の方法及び手続)

第3条 駐車料金の一定額の助成は、大山崎町が契約を締結する阪急大山崎駅前有料駐車場を運営する事業者(以下、「駐車場事業者」という。)の定める認証機を用いて行うか、又は駐車場事業者の定める駐車サービス券を交付して行うものとし、駐車料金の助成を受けようとする者は、次の手続を行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号により助成を受けようとする者は、使用責任者が駐車券を取りまとめて受付に提示し、認証を受けなければならない。

(2) 前条第1項第2号及び第3号により助成を受けようとする者は、駐車券を受付に提示し、認証を受けなければならない。

(3) 前条第1項第4号により助成を受けようとする者は、大山崎ふるさとセンター利用申請時に、葬儀用駐車サービス券の交付を受けなければならない。

(譲渡の禁止)

第4条 施設利用者は、この要綱により交付を受けた駐車サービス券を他人に譲渡してはならない。

(助成金額の返還)

第5条 町長は、施設利用者が偽りその他不正な行為により駐車料金の助成を受けた場合は、その助成金額に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

大山崎ふるさとセンター利用者の駐車料金助成要綱

平成25年3月31日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月31日 告示第8号