○大山崎町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町移動円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(歩道等の勾配の基準)

第2条 条例第6条の規則で定める歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、条例第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

3 前項の部分の有効幅員は、2メートル以上とする。

(歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さの基準)

第3条 条例第7条第2項に規定する高さは、15センチメートル以上とする。

(歩道等の車道等に対する高さの基準)

第4条 条例第8条の規則で定める高さは、5センチメートルを標準とする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

(横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端と車道等の部分との段差の基準)

第5条 条例第9条第1項の段差は、2センチメートルを標準とする。

(立体横断施設に設けるエレベーターの基準)

第6条 条例第11条第4項の規則で定める移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げるものとする。

(1) かごの内法幅は150センチメートル以上とし、内法奥行きは150センチメートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。

(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) かご内の2以上に手すりが設けられていること。

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) かご内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(14) かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。

(立体横断施設に設けるエスカレーターの基準)

第7条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げるものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み板の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(立体横断施設に設ける傾斜路の基準)

第8条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(立体横断施設に設ける通路の基準)

第9条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 2段式手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(立体横断施設に設ける階段の基準)

第10条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り階段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

(乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの基準)

第11条 条例第12条の規則による高さは、15センチメートルを標準とする。

(自動車駐車場に設ける障害者用駐車施設の基準)

第12条 条例第14条第2項の規則により設ける障害者用駐車施設の台数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる台数以上とする。

(1) 全駐車台数が200台以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た台数

(2) 全駐車台数が200台を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた台数

2 前項の障害者用駐車施設は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障害者用駐車場施設に通じる歩行者の出入り口からの距離ができる限り短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅員は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場に設ける障害者用停車施設の基準)

第13条 条例第15条第2項の規則により設ける障害者用停車施設は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができる限り短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場の歩行者の出入口の基準)

第14条 条例第16条の規則により設ける出入口は、次に掲げるものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通じる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(障害者用駐車施設に至る通路の基準)

第15条 条例第17条の規則により設ける通路のうち1以上の通路は、次に掲げるものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(自動車駐車場に設ける傾斜路の基準)

第16条 第8条の規定は、前条第1項の傾斜路について準用する。

(自動車駐車場に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段の基準)

第17条 第10条の規定は、自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段について準用する。

(屋根を設ける通路の範囲)

第18条 条例第18条の規則で定める通路は、第14条の規定の適用を受ける通路とする。

(自動車駐車場に設ける便所の基準)

第19条 条例第19条の規則により便所を設ける場合には、当該便所は次に掲げるものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合の基準)

第20条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号のいずれかの基準に適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

2 第1項の適用を受けて同項第1号の便房を設ける便所は、同条第1項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 第15条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同項各号に掲げる基準に適合すること。

(2) 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識が設けられていること。

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に掲げる基準に適合すること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(7) 洗面器又は手洗器のうち1以上は、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓が設けられていること。

3 前項の便所に設ける同条第1項第1号の便房は、次に掲げるものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

4 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第21条 前条第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで並びに第3項第2号から第4号までの規定は、第20条第1項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第3項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大山崎町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月18日 規則第10号