○大山崎町道の標識の寸法に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(本標識板等の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識(以下「本標識板」という。)の寸法は、標識令別表第2中に寸法が図示されているものについては、同表の図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とするほか、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「自動車専用道路」という。)以外の町道に設置する駐車場(117―A)を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、標識令別表第2の図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(2) 自動車専用道路以外の町道に設置する駐車場(117―A)、総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)、高さ制限緩和指定道路(118の4―A・B)及びまわり道(120―A)を表示する本標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては標識令別表第2の図示の寸法(前号に規定するところにより、図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

(3) 自動車専用道路以外の町道に設置する登坂車線(117の2―A)及び道路の通称名(119―A・B・C)を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、標識令別表第2の図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。

(4) 自動車専用道路以外の町道に設置する道路の通称名(119―A・B・C)を表示する案内標識については、表示する文字の字数により標識令別表第2の図示の横寸法(道路の通称名(119―C)を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

2 本標識板のうち、前項で定めるもの以外のものの寸法については、標識令を参酌して町長が定めるものとする。

(文字等の大きさ)

第4条 本標識板の文字(数字を含む。第2号から第5号までにおいて同じ。)及び記号の寸法は、標識令別表第2に寸法が図示されているものについては、同表の図示の寸法を基準とするほか、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 自動車専用道路以外の町道に設置する案内標識で、入口の方向(103―A・B)、入口の予告(104)、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向及び道路の通称名(108の4)、著名地点(114―B)、待避所(116の3)、駐車場(117―A)、登坂車線(117の2―A)、総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)、高さ制限緩和指定道路(118の4―A・B)、道路の通称名(119―A・B・C)及びまわり道(120―A・B)を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)とすること。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に拡大することができる。

道路の設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(2) 方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとすること。

(3) 著名地点(114―B)を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とすること。

(4) 市町村(101)、都道府県(102―A)並びに方面、方向及び距離(105―A・B・C)、方面及び距離(106―A)、方面及び方向の予告(108―A・B)、方面及び方向(108の2―A・B)、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向及び道路の通称名(108の4)及び著名地点(114―A・B)を表示する案内標識に、それぞれ町章、市章、府章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとすること。

(5) 自動車専用道路以外の町道に設置する駐車場(117―A)を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとすること。

2 本標識板の文字及び記号のうち、前項で定めるもの以外のものの寸法については、標識令を参酌して町長が定めるものとする。

(縁等の大きさ)

第5条 本標識板の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる標識の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 案内標識 縁は、自動車専用道路以外の町道に設置するもので、待避所(116の3)、駐車場(117―A)及びまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)及び高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)を表示するものについては16ミリメートル、登坂車線(117の2―A)を表示するものについては10ミリメートル、道路の通称名(119―A・B・C)を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとすること。

(2) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとすること。

(補助標識板の寸法)

第6条 補助標識板の寸法は、標識令別表第2の図示の寸法を基準とし、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大山崎町道の標識の寸法に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月18日 規則第9号