○大山崎町道の構造に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町道の構造に関する基準を定める条例(平成24年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 地形 | 設計基準交通量 (単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 1車線当りの設計基準交通量 (単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部、山地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 10,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当りの設計基準交通量に0.6を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。 |
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
4 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第32条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | |
第2級 | |||
第3級 |
2 側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とする。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員 (単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 0.25 | |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 0.25 | |
第2級 | |||
第3級 |
(副道の幅員の基準)
第5条 条例第5条第2項の規則で定める副道の幅員は、4メートルを標準とする。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第5級 | 0.5 | |||
第4種 | 0.5 |
2 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) |
第3種 | 0.5 |
第4種 | 0.5 |
4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
(停車帯の幅員の基準)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道の幅員の基準)
第8条 条例第8条第3項の規則で定める自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車歩行者道の幅員の基準)
第9条 条例第9条第2項の規則で定める自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
(歩道の幅員の基準)
第10条 条例第10条第3項の規則で定める歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、歩行者の交通量が特に少ない区間において、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置を講じる場合においては、この限りでない。
(植樹帯の幅員の基準)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ||
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 | |
第3級 | 50、40又は30 | 20 | |
第4級 | 40、30又は20 |
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
区分 | 最大片勾配 (単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 視距 (単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
区分 | 設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配 (単位 パーセント) | ||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 | |||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 |
(登坂車線の幅員の基準)
第18条 条例第21条第2項の規則で定める登坂車線の幅員は、3メートルとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
2 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
条例第23条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 条例第24条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配 (単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
(屈折車線等を設ける場合の車線の幅員の基準)
第22条 条例第27条第3項の規則で定める幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
2 条例第27条第4項の規則で定める幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
(鉄道と平面で交差する場合の道路の構造の基準)
第23条 条例第29条の規則で定める道路は、次に定める構造とする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(路線の最縁端軌道の中心と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ (単位 メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(待避所の設置の基準)
第24条 条例第30条の規則で定める待避所は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は5メートル以上とすること。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)
第25条 条例第39条第3項の規則で定める値は、0.5メートルとする。
2 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
(歩行者専用道路の幅員の基準)
第26条 条例第40条第2項の規則で定める歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。