○大山崎町議会政務活動費の交付に関する条例
平成25年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、大山崎町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表第1に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(政務活動費の交付対象)
第3条 政務活動費の交付対象は、会派とする。
(政務活動費の額)
第4条 政務活動費の額は、月額5,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。
3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(会派の届出)
第5条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。
(会派の通知)
第6条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派について、別に定める様式により毎年度4月30日までに町長に通知しなければならない。
2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。
(政務活動費の交付申請)
第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、別に定める様式により毎年度4月30日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、別に定める様式により交付を受けようとする月の末日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 会派の代表者は、前二項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。
(政務活動費の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者に通知しなければならない。
(政務活動費の請求及び交付)
第9条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、別に定める様式により、速やかに当該年度に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 年度の途中において、あらたに会派が結成されたときは、会派結成届が提出された日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該会派に対し交付する。
4 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分から調整する。
5 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
6 会派の代表者は、年度の途中に議会の解散又は所属議員が辞職、失職、死亡若しくは除名により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(収支報告書)
第10条 会派の代表者は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により、領収証その他の支出を証すべき書面を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第12条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、会派がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、会派が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を会派に命じなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第13条 第10条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、大山崎町情報公開条例(平成12年条例第39号)の規定に基づき、閲覧に供するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(大山崎町議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)
2 大山崎町議会政務調査費の交付に関する条例(平成15年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の大山崎町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |