○大山崎町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
平成24年9月14日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 法人の登記事項証明書(許可申請者が法人である場合に限る。)
(2) ペット霊園の土地及び建物に係る登記事項証明書
(3) ペット霊園の土地に係る不動産登記法に規定する公図及び地積測量図
(4) ペット霊園の名称、区域及び面積(区域を変更する場合にあっては、変更前並びに当該変更に係る区域及び面積)を記載した計画平面図及び断面図
(5) 近隣住民等説明会経過等報告書(様式第2号)
(7) 焼却施設の構造、処理能力等の事項を記載した書類(焼却施設を設置する場合に限る。以下「焼却施設仕様書」という。)
(8) 維持管理計画書(別表に掲げる事項を記載した書類)
(9) 同意書(条例第8号に規定する同意に係るもの)
(10) その他町長が必要と認めた書面
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 法人の登記事項証明書又はその写し(申請者が法人である場合に限る。)
(2) ペット霊園を設置しようとする土地及び建物に係る登記事項証明書又は、その写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) ペット霊園を設置しようとする土地に係る不動産登記法に規定する公図及び地積測量図又はその写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(4) ペット霊園の計画平面図及び断面図
(5) 焼却施設仕様書
(説明会の開催等)
第5条 条例第7条第1項の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者に係る事項
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の概要
(4) 事前協議書提出年月日
(5) 許可申請予定年月
(6) 工事着手予定年月
(7) 工事完了予定年月
(8) 共用開始の予定年月
(9) ペット霊園の維持管理の方法
(10) 条例第7条第2項に規定する意見の申出の方法及び申出先
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。
(3) 博物館 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館をいう。
(4) 公民館 社会教育法(昭和24年法律207号)に規定する公民館をいう。
(5) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第2条第2項第8号関係)
維持管理計画書に記載する事項 | |
1 | 施設の清掃に関する事項 (1) 日常清掃の作業内容 (2) 定期清掃の作業内容及び作業内容ごとの清掃の頻度 |
2 | 廃棄物の処理に関する事項 (1) 一般廃棄物の種別ごとの保管管理場所及び処理方法並びに回収及び処理の頻度 (2) 産業廃棄物の種別ごとの保管場所及び処理方法並びに回収及び処理の頻度 |
3 | 点検及び修繕に関する事項(焼却施設に係るものを除く。) (1) 日常点検を行う施設及び設備(以下この表において「施設等」という。) (2) 定期点検(月次点検、年次点検等をいう。以下この表において同じ。)を行う施設等及び施設等ごとの点検の頻度 (3) 修繕の対象となる施設及び実施予定 |
4 | 焼却施設に関する事項 (1) 日常点検を行う焼却施設の付属施設及び設備(以下この表において「付属施設等」という。) (2) 定期点検を行う付属施設等及び付属施設等ごとの点検の頻度 (3) 修繕の対象となる付属施設等及び実施予定 (4) 焼却施設の運転の計画 (5) 予定焼却月量 |
5 | 維持管理の委託に関する事項 (1) 委託の内容 (2) 委託業者の住所及び氏名(法人である場合にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名) |