○大山崎町国民健康保険税返還金取扱要綱
平成24年6月28日
告示第19―2号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息相当額を返還金として納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって国民健康保険事業に対する信頼の確保を目的とする。
(対象者)
第2条 返還金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する事由により、本来賦課されるべき額を超えた額の国民健康保険税を納付した者又はその相続人とする。
(1) 固定資産税に係る返還金の取扱要綱(平成4年告示第16号)第2条に該当したことにより、国民健康保険税に過誤の生じた者
(2) その他賦課処分について、重大かつ明白な錯誤により、国民健康保険税額に過誤の生じた者
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額(年5%)
2 遡及の限度は20年とする。
3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該年度分第1期の納期限の翌日とする。ただし納付の日が明らかな場合は、当該納付の翌日とする。
4 第1項第2号の利息相当額を計算する時の終期は、支出を決定した日とする。
(返還金の通知)
第4条 町長は、返還金があるときは、納税者に通知するものとする。
(返還金の支払い)
第5条 町長は、前条の規定により通知した時は、速やかに返還金を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行する。