○大山崎町食生活改善推進員協議会運営補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、大山崎町食生活改善推進員協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付することにより、町民の食生活の改善を推進し、その健康増進に寄与することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(申請)
第3条 協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、指定された期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の遂行)
第5条 補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。
(実績報告)
第6条 協議会は、事業実績報告書(様式第3号)を当該年度会計終了後、すみやかに町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。