○大山崎町上下水道事業事務分掌規程
平成24年4月1日
告示第12号
大山崎町水道事業事務分掌規程(平成19年水管規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、大山崎町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第25号)第4条第2項に規定する環境事業部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。上下水道課を置き、次に掲げる係を置く。
ア 上水道係
イ 下水道係
ウ 業務・府営水道係
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上水道係
ア 上水道施設の拡張、改良等工事の計画、調査設計及び施工に関すること。
イ 給水施設及び配水施設の維持管理等に関すること。
ウ 宅地造成等に伴う配水管の新設及び改良に関すること。
エ 手数料、加入金及び分担金等に関すること。
オ 給水装置の工事等に関すること。
カ 量水器の取替及び検査に関すること。
キ 工事に関する道路及び河川の占用並びに掘削申請に関すること。
ク 大山崎町水道指定給水装置工事事業者に関すること。
ケ 導水管及び送水管の維持管理に関すること。
コ 取水施設、浄水施設及び配水池等の運転並びに維持管理に関すること。
(2) 下水道係
ア 下水道施設の維持管理に関すること。
イ 排水設備の工事に関すること。
ウ 下水道施設の建設整備に関すること。
エ 下水道事業の普及宣伝に関すること。
オ 排水ポンプ場に関すること。
(3) 業務・府営水道係
ア 財政計画及び資金計画に関すること。
イ 起債及び一時借入金に関すること。
ウ 水道事業会計に関すること。
エ 会計処理及び出納(収納)取扱金融機関に関すること。
オ 財産の管理並びに固定資産及び減価償却等台帳に関すること。
カ 物品及び資材の出納保管に関すること。
キ 検針並びに水道料金の調定、告知及び徴収に関すること。
ク 量水器の取替え及び検査等に関すること。
ケ 府営水道に関すること。
コ 課の人事・庶務に関すること。
サ 下水道事業会計に関すること。
シ 下水道使用料に関すること。
附則
(施行期日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。