○大山崎町水資源保全基金条例
平成24年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 本町域における地下水等の水資源を保全するために行う地下水の涵養に関する事業及び地下水の合理的な利用に関する事業に要する資金を積み立てるため、大山崎町水資源保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、大山崎町地下水採取の適正化に関する条例(昭和52年条例第11号)第15条に規定する協力金を積み立てる。
(管理)
第3条 町長は、基金に属する現金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、大山崎町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、本町域における地下水等の水資源を保全するために行う地下水の涵養に関する事業及び地下水の合理的な利用に関する事業に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。