○大山崎町在宅ねたきり高齢者等寝具丸洗い乾燥事業実施要綱
平成23年6月1日
告示第33号
大山崎町在宅ねたきり老人等寝具丸洗い乾燥サービス事業実施要綱(平成5年告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり高齢者等に対して、寝具の丸洗い乾燥を行うことにより、高齢者の健康増進と衛生保持及び介護にあたっている家族等の負担を軽減することを目的とする。
(1) ねたきり高齢者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条で定める要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5の者をいう。
(2) ひとり暮らし高齢者 独居又は同居している者の疾病等により養護される状態にない者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に居住する65歳以上の在宅の者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) ねたきり高齢者
(2) ひとり暮らし高齢者
(3) その他これらに準じる者として、町長が特に認める者
(事業の範囲)
第4条 寝具丸洗い乾燥事業は、対象者の居宅から寝具を回収し、丸洗いし、乾燥させ、対象者の居宅へ配送する事業をいう。
2 この事業を利用できる寝具の種類は、対象者が所有する敷布団、掛布団及び毛布とし、1回の利用につき合計3枚までとする。ただし、敷布団及び掛布団の合計は2枚までとする。
3 町長は、寝具丸洗い乾燥事業を利用する者が、寝具の回収から配送までの間に代替の寝具を必要とするときは、寝具を貸与するものとする。
(申請)
第5条 寝具丸洗い乾燥事業の利用を希望する対象者又はその介護者等(以下「申請者」という。)は、寝具丸洗い乾燥事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(審査)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定する。
2 町長は、適否の判断に当たって必要と認めるときは、利用資格の有無について調査することができる。
2 利用決定書は1枚につき1回の利用とし、その有効期間は、利用決定書交付日からその交付日の属する月の翌々月末日までとする。
3 利用決定書は、再交付は行わない。
(利用回数等)
第8条 この事業は、対象者1人につき毎年度2回まで利用できるものとする。
3 利用者が、その利用決定書の有効期間内にこの事業を利用しなかったときは、当該利用決定はなかったものとみなす。
(事業の委託)
第9条 町長は、この事業を、適切な運営を確保できると認められる民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用方法)
第10条 利用者が、この要綱により寝具丸洗い乾燥事業を利用するときは、受託者に利用決定通知書を提示して申し込むものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、利用する寝具の種類及び数量にかかわらず、1回の利用につき400円を納入しなければならない。
(記載事項の変更)
第12条 利用者は、利用決定書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、寝具の種類及び数量の項目を除く。
(資格喪失)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 町外へ転出又は死亡したとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) その他この事業の利用を必要としなくなったとき。
2 町長は、前項の届出があったとき又は利用者の資格が喪失したと認めたときは、その利用を廃止するものとする。
(譲渡の禁止)
第14条 利用者は、この要綱による寝具丸洗い乾燥事業を利用する権利を、他人に譲渡してはならない。
(不正利得の返還)
第15条 町長は、詐欺その他の不正の行為により、寝具丸洗い乾燥事業を利用した者に対し、その事業実施に要した額に相当する金額を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。