○大山崎町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減措置実施要綱

平成23年4月1日

告示第25―3号

大山崎町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額減免措置実施要綱(平成13年告示第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担軽減を行った場合、その軽減を実施した社会福祉法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担軽減の対象)

第2条 この要綱において利用者負担軽減の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護

(8) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第26項に規定する介護老人福祉施設及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設に入所する者に対して提供される介護福祉施設サービス

(9) 法第8条第22項に規定する複合型サービス

(10) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(11) 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(12) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

2 軽減の対象となる費用は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)とする。

3 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、町長が特に必要と認める者にあっては居住費については全額とする。

4 前項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給者については2分の1、生活保護受給者については全額とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる者は、対象サービスを実施する社会福祉法人等で、あらかじめ、社会福祉法人等による利用者負担軽減届出書(様式第1号)により、利用者負担軽減を実施する旨を町長に届け出たものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額(大山崎町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(対象サービスに関するものに限る。)に対する100分の1を超えた部分とし、その2分の1の範囲内で町長が決定するものとする。

2 法第42条の2に規定する指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う指定地域密着型介護老人福祉施設及び法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する100分の10を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、4月1日から翌年3月31日の実績について、事業所又は施設を単位として行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査及び審査を行い、適当と認めるときは、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(軽減対象者)

第7条 利用者負担の軽減を受ける者(以下「軽減対象者」という。)は、大山崎町が行う介護保険の被保険者のうち、法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり、かつ、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとする。ただし、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項の厚生労働大臣が定める割合において100分の95以上の割合が適用される者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減対象者の申請及び認定)

第8条 この要綱に規定する利用者負担軽減を受けようとする者(以下「負担軽減申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第4号)及び収入申告書(様式第5号)にその内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査及び審査を行い、その適否を決定する。

3 町長は、負担軽減申請者が前条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者軽減対象確認証(以下「確認証」という。)を交付しなければならない。

(確認証の有効期間)

第9条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし申請のあった日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該年の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第10条 確認証の交付を受けた者は、軽減の対象となるサービスを受けるときは、当該サービスを提供する社会福祉法人等に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(確認証の更新)

第11条 確認証の交付を受けた者は、毎年7月31日までに第5条に規定する申請を行うことにより、町長に確認証の更新を申請することができる。

2 前項の申請により、新たに確認証を交付する場合の有効期間は、当該年の8月1日から翌年の7月31日までとする。

(確認証の再交付)

第12条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失又は破損したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書(様式第6号)により、町長に確認証の再交付を申請することができる。

2 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えて提出しなければならない。

3 確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(記載事項等の変更)

第13条 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(確認証の返還)

第14条 確認証の交付を受けた者は、第7条の規定に該当しなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第15条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この要綱による利用者負担軽減を受けた者又は利用者負担軽減の実施に対する助成を受けた社会福祉法人等に対し、その軽減又は助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 この要綱による利用者負担軽減を受ける権利又は利用者負担軽減の実施に対する助成を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の大山崎町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額減免措置実施要綱に基づき交付されている確認証は、改正後の大山崎町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減措置実施要綱の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成25年告示第30号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年告示第37号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

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大山崎町社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減措置実施要綱

平成23年4月1日 告示第25号の3

(平成27年6月1日施行)