○大山崎町高齢者緊急一時保護事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第25―2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待を受け、緊急かつ一時的に保護を要する高齢者に対し生命、身体等の安全を最優先に確保するとともに、養護者の負担軽減を図るため、当該高齢者を老人短期入所施設等に一時保護する大山崎町高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、概ね65歳以上の高齢者で、養護者から高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるもの又は養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急に保護する必要があると認められるもののうち、次に掲げるもの以外の者とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(3) その他老人短期入所施設等で一時保護することが適当でないと認められる者
(事業の委託)
第4条 町長は、老人短期入所施設等を運営する事業者等(以下「受託者」という。)に事業を委託し、当該老人短期入所施設等で高齢者を一時保護するものとする。
(緊急一時保護の通知)
第5条 町長は、養護者による高齢者虐待の事実を確認し、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めたとき又は養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急に保護する必要があると認めたときは、受託者に通知し、直ちに高齢者を一時保護するものとする。
(緊急一時保護の期間)
第6条 一時保護の期間は、開始日から2週間を限度とするものとする。ただし、やむをえない事由があるときは、必要な期間延長することができる。
(緊急一時保護の解除)
第7条 町長は、一時保護している高齢者について保護の必要がないと認めたときは一時保護を解除し、受託者及び当該一時保護している高齢者に対し、緊急一時保護解除通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(連携)
第8条 町長及び受託者は、一時保護した高齢者の処遇について、緊密な連携を図るものとする。
(費用の支払)
第9条 町長は、事業に係る費用を別表に定めるところにより、受託者に支払うものとする。
2 町長は、前項の費用について、一時保護している高齢者に負担を求めるものとする。ただし、生活保護世帯に属する者その他町長が費用負担が困難と認める者についてはこの限りでない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、一時保護の経過を明らかにするため、緊急一時保護委託台帳(様式第6号)を備え置くものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第41号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
項目 | 金額 | 備考 |
居住費 | 1日につき2,006円 |
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食費 | 1日につき1,392円 |
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洗濯代 | 1点につき100円 | バスタオルまでの大きさのものに限る。 |
病衣代 | 1日につき80円 |
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その他 | 実費 |
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※金額には、消費税及び地方消費税を含む。