○大山崎町介護予防安心住まい改修助成事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町長は、要介護状態等となるおそれが高い高齢者が、居住する住宅を改修することにより、生活機能の維持向上、転倒事故を防止し、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援するため、助成金を交付する。
(対象者)
第2条 介護予防安心住まい改修助成事業(以下「助成事業」という。)の対象者は、大山崎町に住所を有する65歳以上の者で、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第609001号厚生労働省老健局長通知)に定める介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者と認定された者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)第19条第1項又は第2号の認定を申請中の者を除く。
(対象住宅)
第3条 助成事業の対象となる住宅は、大山崎町域内に所在するもので、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 対象者が自己の居住の用に供するものであること。
(2) 居住するすべての者が、当該年度(申請があった月が4月から5月までの場合にあっては、前年度とする。)において市町村民税非課税であること。
(対象工事)
第4条 助成事業の対象となる工事は、対象者の属する世帯が対象住宅に対して行う住宅改修工事で、介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別添第二住宅改修の各号に掲げる工事(以下「対象工事」という。)とする。
2 同一の工事について、法第45条又は第57条の規定による住宅改修費の給付対象となる場合は対象とならない。
(助成基準額)
第5条 助成基準額は対象工事に要する費用の総額又は24万円のいずれか低い方の額とする。
2 町長は、対象工事について、標準的な施工を行ったかどうかを審査し、標準的な施工を超えると認めたときは、その超える部分にかかる経費を除外することができる。
(助成額)
第6条 助成額は、前条の助成基準額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) 工事費見積書
(2) 工事費内訳書
(3) 施工前の写真(撮影日が確認できるもの)
(4) 平面図(改修箇所を明示すること)
(5) 住宅所有者の承諾書(申請者又は対象住宅の居住者が所有する場合は不要とする。)
2 前項の通知により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに対象工事を行うものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の通知書による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる交付決定はなかったものとみなす。
(1) 工事費領収書
(2) 工事費請求明細書
(3) 施工後の写真
(交付取消等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定若しくは確定を取消又は変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 対象工事に着手する前に、対象者が入院、入所又は死亡したとき。
(4) その他助成を受けることが適当でないと認めたとき。
(返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付取消等を行った場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第66号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の大山崎町介護予防安心住まい改修助成事業実施要綱第2条の規定は、平成28年度に二次予防事業の対象者と認定された者については、なお従前の例による。