○大山崎町公共工事に関する暴力団等排除対策措置要綱
平成23年4月1日
告示第20号
大山崎町公共工事に関する暴力団等排除対策措置要綱(昭和63年告示第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品・委託役務等の調達契約から暴力団等の介入を排除し、業務の円滑かつ適正な履行を図ることを目的とする。
(1) 公共工事 町が発注する建設業法第2条第1項に規定する建設工事並びに測量・建設コンサルタント及び物品・委託役務等の調達契約をいう。
(2) 入札参加資格 町が発注する公共工事に関する地方自治法施行令第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 対策会議 次条に定める大山崎町暴力団等排除対策会議をいう。
(4) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体及びこれに類する団体をいう。
(5) 暴力団員等 前号に規定する団体の構成員をいう。
(6) 契約担当者 大山崎町契約規則(平成9年規則第12号)第1条に規定する町が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。
(対策会議)
第3条 この要綱の目的を達成するため、対策会議を設置し、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 公共工事から暴力団等を排除するための情報の交換及び協議に関すること。
(2) 公共工事の指名に当たっての暴力団等排除の措置に関すること。
(3) その他この要綱の目的を達成するための必要な事項に関すること。
2 対策会議は、議長、議長代理及び委員で組織し、次の職にある者をもって充てる。
(1) 議長 副町長
(2) 議長代理 総務部長
(3) 委員 環境事業部長、建設課長、上下水道課長及び税財政課長
3 議長は、対策会議の会務を総理、運営する。
4 議長に事故があるときは、議長代理がその職務を代理する。
5 対策会議は、必要に応じて議長が招集し、議長、議長代理及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を要請し、意見及び助言を求めることができる。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする経常建設共同企業体についても適用する。
(勧告措置等)
第5条 町長は、この要綱の目的の達成のため必要があると認められるときは、対策会議の審議を経て、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(入札参加除外措置等の通知)
第6条 町長は、前2条の規定に基づく入札参加除外措置又は勧告等を決定したときは、遅滞なく当該入札参加資格者に通知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 契約担当者は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 契約担当者は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 契約担当者は、公共工事の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 契約担当者は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により当該指名を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 契約担当者は、入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無に関わらず京都府警察本部から別表の措置要件に該当する旨の通知等を受けた者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除)
第10条 契約担当者は、入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無に関わらず京都府警察本部から別表の措置要件に該当する旨の通知等を受けた者を公共工事に係る下請人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無に関わらず京都府警察本部から別表の措置要件に該当する旨の通知等を受けた者を下請人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同企業体についても適用する。
(契約の解除)
第11条 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合は、当該契約を解除できるものとする。
(指定管理者等への協力要請)
第12条 町長は、第4条の規定により入札参加除外措置等を行ったときは、町が指定又は設立した指定管理者、地方独立行政法人及び指定出資法人に対して、その所管部署の長を通じて同じ措置を行うよう求めるものとする。
(不当介入に対する措置)
第13条 契約担当者は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 契約担当者は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団員等から不当介入を受けたときは、契約の相手側が前項と同様の措置を行うよう当該下請負人等に対して指導することを求めるものとする。
3 契約担当者は、契約の相手方の下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合で、契約の履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この要綱の運用に当たっては、警察等捜査機関との密接な連携を図るものとする。
(入札参加除外措置等の公表)
第15条 町長は、第4条の規定に基づき入札参加除外措置を行ったときは、これを公表するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 入札参加資格者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | |
4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者及びその役員等が、下請負契約、資材、原材料の購入契約又はその他契約に当たり、当該契約相手方の入札参加資格の有無に関わらず、1の項から4の項に規定する要件に該当する者であると認められるとき。 | |
6 入札参加資格者が、第5条の規定に基づく勧告等を受けたとき。 |