○大山崎町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年2月8日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「ワクチン」という。)に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、子宮頸がんの予防を図るため、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす女子の保護者とする。

(1) 平成22年4月1日現在満年齢が14歳である者

(2) 平成22年4月1日から平成22年12月31日までにワクチン接種を受けた者

(3) ワクチン接種を受けた日において、大山崎町区域内に住所を有する者

(4) 日本国内でワクチン接種を受けた者

(助成金額及び助成回数)

第3条 この要綱による助成額は、接種1回につき10,000円とする。ただし、助成対象者が、ワクチン接種を受けた年度において生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する場合は、接種1回につき15,000円を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、ワクチン接種を受けた医療機関に支払った額が、同項に規定する額を下回る場合は、当該金額を助成する。

3 この要綱によるワクチン接種の回数は、1人につき3回までとする。

(申請)

第4条 助成対象者が申請をしようとするときは、大山崎町子宮頸がん予防ワクチン接種助成申請書兼請求書(様式第1号。以下「助成請求書」という。)に、ワクチン接種費用に係る領収書及び接種したことを記載した母子健康手帳予防接種記録の写し又は医療機関においてワクチン接種を受けたことが確認できるものを添付し、平成23年3月31日までに申請するものとする。

(支払)

第5条 町長は助成請求書の提出があったときは、内容を審査し、助成することが適当であると認める場合は、助成請求書に記載されている振込口座に助成金を入金することにより通知するものとし、不適当であると認める場合は、大山崎町子宮頸がん予防ワクチン接種助成不支給決定通知書(様式第2号)により、助成申請者に通知するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、ほかに譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康被害の補償)

第7条 ワクチン接種により、健康被害が生じた者(以下「被害者」という。)は、当該健康被害が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項に規定する医薬品の副作用によるものであり、かつ、被害者が同法第16条第1項各号に定める者に該当するときは、同条第2項第2号に該当する場合を除き、自ら同法に基づく副作用救済給付を請求することができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申告その他の不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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大山崎町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年2月8日 告示第6号

(平成23年2月8日施行)