○大山崎町総合災害補償規程
平成23年1月14日
規程第1号
大山崎町総合災害補償規程(昭和59年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、大山崎町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 町は自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその指名が記載されている者に限る。
(2) 所定の集合及び解散場所は、町の備える資料により確定しているものに限る。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、「全国町村総合賠償補償保険契約及び災害補償保険契約特約書」に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金は支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、ほかの者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和55年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又は此れに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程にない事項については、「全国町村総合賠償補償保険契約及び災害補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ障害補償特約」「学校管理下災害補償特約」「施設災害補償特約」「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」並びに「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
この規程は、告示の日から施行する。