○大山崎町職員等の公益通報等に関する要綱

平成22年12月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、職員等の公益通報等に関し必要な事項を定め、職員等の職務に関する法令遵守及び公務員倫理の保持を図り、町民に信頼される公正な職務の遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職に属する本町の職員及び同条第3項第1号の3又は第3号に定める特別職に属する本町の職員をいう。

(2) 職員等 職員、本町が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項第2号又は第3号の事業者として労務の提供を受ける場合の当該労務を提供する者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した者が行う本町の公の施設の管理業務に従事する者をいう。

(3) 公益通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、本町における職務上の行為に関し、第4条第1項各号に規定する事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

(4) 公益通報者 公益通報を行う職員等をいう。

(公益通報の所管)

第3条 公益通報に関する業務は、総務部総務課総務係(以下「総務係」という。)が所管する。

(公益通報の手続)

第4条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料される場合には、総務係を経由して町長に対して公益通報を行うことができる。

(1) 法令、条例、規則その他の規定に違反する行為の事実

(2) その他町政に対する町民の信頼を損なう行為の事実

2 公益通報は、文書又は電子メールにより行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 公益通報は、実名により行わなければならない。

(公益通報者の責務)

第5条 公益通報者は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。

2 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。

(公益通報の受理)

第6条 公益通報を受けた総務係は、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先並びに通報に係る事実の内容を確認し、町長に報告するものとする。

2 町長は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、当該公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

3 前項の規定により公益通報を受理した旨の通知をするときは、対応に必要と見込まれるおおむねの期間についても併せて通知するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第7条 町長は、公益通報を受理した場合には、調査を行うこととし、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

2 町長は、公益通報者に対して、調査の進捗状況及び調査結果について、遅滞なく通知することに努めるものとする。この場合において、関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「秘密等」という。)に配慮しなければならない。

3 職員等は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。

(是正措置等)

第8条 町長は、調査の結果、第4条第1項各号に定める事実があった場合には、関係部課等に対し、速やかに是正又は再発防止のための措置その他必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じるよう通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた関係部課等は、是正措置等を講じた場合には、その内容を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告があった場合には、その内容を関係者の秘密等に配慮しつつ、公益通報者に対し遅滞なく通知するよう努めなければならない。

4 町長は、必要があると認めるときには、関係職員の処分の権限を有する者に調査結果の通知を行うものとする。

(秘密の保持等)

第9条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報者等の保護)

第10条 公益通報者及び公益通報に関する調査に協力した者は、正当な公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 前項に規定する不利益な取扱いを受けた者は、その旨を総務係を経由して町長に通報することができる。

3 町長は、前項の規定による通報を受けた場合は、当該通報に係る事実について調査するとともに、必要と認めるときには、是正措置等を講じ、又は関係部課等に対し是正措置等を講じるよう通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた関係部課等は、是正措置等を講じた場合には、その内容を町長に報告しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により是正措置等を講じた場合又は前項の規定により是正措置等を講じた旨の報告があった場合には、関係者の秘密等に配慮しつつ、その内容を公益通報者又は公益通報に関する調査に協力した者に対し遅滞なく通知するよう努めなければならない。

(記録管理等)

第11条 公益通報及び前条第2項の規定による通報の処理に当たっては、これらの通報の概要並びに受理の状況及び対応の経過を記録するとともに、その記録及び関係資料については、公益通報者その他の関係者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。

2 この要綱の規定により行う職務に関する文書の保存期間は、5年とする。ただし、他の法令等によりこれを超える保存期間が定められているときは、この限りでない。

この要綱は、公布の日から施行する。

大山崎町職員等の公益通報等に関する要綱

平成22年12月1日 告示第50号

(平成22年12月1日施行)