○大山崎町防護柵等設置事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣が農林地に侵入することを防止するための柵又は附帯施設の設置に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付し、有害鳥獣による農産物の被害防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において柵又は附帯施設とは、電気牧柵器、獣害防止ネット及び付属部品(以下「防護柵等」という。)をいい、少なくとも5年以上の耐用年数のあるものをいう。
2 防護柵等の設置は新設とし、既存施設の補修は補助の対象としない。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、居住している農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)
(2) 農業者等が所有する農地を自ら利用する者
(3) 防護柵等を適切に管理することができる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、防護柵等の購入価格の2分の1に相当する額とし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の限度額は防護柵等1メートル当り400円とし、防護柵等の購入価格の2分の1が1メートル当り400円を超える場合は、その超える部分については補助対象外とする。
3 防護柵等の設置に係る工事費及び人件費は補助対象外とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防護柵等を購入するまでに、防護柵等の見積書、構造図(カタログ)及び位置図等を補助金の交付申請書に添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 前条の補助金の交付申請の合計金額が、予算の額を上回る場合は、町長は、抽選等の方法により補助金交付対象者(以下「補助対象者」という。)を決定するものとする。
3 前項の抽選等の結果、補助対象者とならなかった者が当該年度又は次年度に交付申請を行った場合には、優先的に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助金の交付対象となった事業完了後速やかに事業の実績を、領収証の写し等の関係書類及び写真を添えて町長に報告しなければならない。
(交付額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する実績報告を受け付けたときは、現地確認を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定してこれを交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱に違反したとき
(調査又は指導)
第10条 町長は、補助金を交付した者に対して、防護柵等の状況に関して調査し、又は指導することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。