○大山崎町JR山崎駅横町有地一時開放要綱
平成22年7月6日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町公有財産規則(平成9年規則第13号)第15条の規定に基づき、町の普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合として、JR山崎駅横町有地(以下「町有地」という。)の一時開放について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 町有地の一時開放は、地域振興又は、駅前の安全対策を目的とするものに限り、使用できるものとする。
(使用の制限)
第3条 町有地を使用する目的が、次のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(1) 宗教、政治、その他特定の信条等を強制しようとするもの
(2) 単に営利のみを求めるもの
(3) 個人的な内容のもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) その他、町長が適当でないと認めるもの
(使用申請手続き)
第4条 町有地の使用を希望するときは、JR山崎駅横町有地一時開放使用許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
3 申請期間は、使用を希望する日の3ヵ月前から使用日当日までとする。ただし、使用日当日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、直前の平日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(協力金の徴収)
第5条 町は、町有地の維持管理経費に充てるため、前条第2項に規定する使用の許可を受けて町有地を使用する者(以下「使用者」という。)から協力金を徴収するものとする。
(1) 協力金の金額及び使用時間の単位は別表のとおりとする。
(2) 使用者が、行政又はそれに準じる団体等の場合は、協力金の徴収を免除することができるものとし、その場合にあっては、使用者はJR山崎駅横町有地一時開放使用協力金減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けるものとする。
(受付時間等)
第6条 申請の受付は、祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分までとする。
(鍵の受渡し)
第7条 町有地の出入口の鍵の貸出及び返却は、大山崎町役場の所管部署で次のとおり行うものとする。
(1) 鍵の貸出は、町有地の使用開始時間が午前9時以降の場合は、その日の午前8時30分から行う。
(2) 町有地の使用開始時間が午前9時以前の場合は、前日の午前8時30分から行う。
(3) 鍵の返却は、町有地の使用終了後、役場の執務時間内に、直ちに行う。
(使用上の注意事項)
第8条 使用者は、常に正常な使用を心がけ、特に次の事項に配慮するとともに、付近住民等から苦情などを受けた場合は、直ちに対処するものとする。
(1) 町有地への出入り、又は物品等の搬入については、周囲の通行人等の安全に十分注意を払うこと。
(2) 騒音等で付近の住民、施設に迷惑をかけないこと。
(3) 町有地内は常に清潔に保ち、使用後はゴミ等を片付けて原状に戻すこと。
(4) 使用中の町有地の管理責任は使用者にあるものとし、第三者が無断使用しないように配慮すること。
(5) 町有地は、使用者が直接使用するものとし、第三者に権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 使用中の町有地内での事故、盗難等については、使用者の責任とし、町は一切責任を負わないものとする。
(7) 使用者の責に帰すべき理由により、町有地をき損、滅失した場合には、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(使用の取消し)
第9条 使用者が、この要綱に定める事項に違反した場合は、町は使用の承認を取消し、使用を停止させたうえ、退場を命じることができるものとする。
(協力金の還付)
第10条 既に納入した協力金は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができない場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
(別表)
JR山崎駅横町有地一時開放にともなう協力金の金額及び使用時間の単位
1日当たりの使用時間 | 協力金の金額 |
4時間以内 | 1,000円 |
4時間超 | 2,000円 |
※使用範囲はいずれも全面とする。
※1日当たりの使用は、準備・後片付け等を含めて午前6時から午後10時までの間とする。